○豊岡市都市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市都市公園条例(平成17年豊岡市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 都市公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(公園施設の設置又は管理の許可申請等)
第4条 法第5条第1項の規定による許可の申請は、公園施設設置・管理許可(変更)申請書(様式第3号)によるものとする。
(占用の許可申請等)
第5条 法第6条第1項又は第3項の規定による許可の申請は、都市公園占用許可(変更)申請書(様式第5号)によるものとする。
(継続の許可申請等)
第6条 公園施設を設置し、若しくは管理し、又は都市公園を占用している者は、その許可の期間満了後、引き続き当該許可を受けようとするときは、当該期間満了前に、公園施設設置・管理(都市公園占用)継続許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(期間、面積等の計算方法)
第8条 条例別表第2備考第1号の規則で定める期間、面積等の計算方法は、次に定めるところによる。
(1) 年額をもって定める使用料に係る使用でその使用の期間に1年未満の端数があるとき、又はその使用の期間が1年未満であるときは、当該1年未満の期間については、月割りをもって計算する。この場合において、1月未満の期間については、1月とみなす。
(2) 月額をもって定める使用料に係る使用でその使用の期間に1月未満の端数があるとき、又はその使用の期間が1月未満であるときは、当該1月未満の期間については、1月とみなして計算する。
(3) 日額をもって定める使用料に係る使用でその使用の期間に1日未満の端数があるとき、又はその使用の期間が1日未満であるときは、当該1日未満の期間については、1日とみなして計算する。
(4) 面積をもって定める使用料に係る使用でその使用の面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又はその使用の面積が1平方メートル未満であるときは、当該1平方メートル未満の面積については、1平方メートルとみなして計算する。
(5) 長さをもって定める使用料に係る使用でその使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又はその使用の長さが1メートル未満であるときは、当該1メートル未満の長さについては、1メートルとみなして計算する。
(1) 都市公園の自主事業のために使用するとき。 使用料の全額
(2) 主として市民で組織する団体等が市長が別に定める社会貢献活動のために使用するとき。 使用料の5割に相当する額
(3) 主として市民で組織する公益的団体(市長が別に定める団体に限る。)がその目的のために使用するとき。 使用料の2割に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、占用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する行為で占用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第13条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に還付する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用許可を受けた者が、その責めに帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。 納付した使用料の全額
(2) 使用許可を受けた者が、使用の日の2日前までに使用の取消しを申し出たとき。 納付した使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が認める額
2 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(権利譲渡の手続)
第11条 条例第14条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、都市公園使用権譲渡(転貸)許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(市長の指示)
第12条 市長は、都市公園の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、都市公園を使用する者に対し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市都市公園条例施行規則(昭和63年豊岡市規則第7号)又は竹野町都市公園条例施行規則(平成2年竹野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける占用について適用し、同日前に許可を受けている占用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第32号)
この規則は、令和5年10月20日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 種別 | 位置 |
山王公園 | 近隣 | 豊岡市山王町27番地他 |
玄武洞公園 | 特殊 | 豊岡市赤石1347番地他 |
神武山公園 | 近隣 | 豊岡市京町37番地の1他 |
中央公園 | 総合 | 豊岡市立野町693番地の2他 |
ひまわり公園 | 街区 | 豊岡市京町5番地の1地先 |
すみれ公園 | 街区 | 豊岡市妙楽寺523番地 |
なでしこ公園 | 街区 | 豊岡市妙楽寺236番地 |
桜町公園 | 街区 | 豊岡市桜町110番地の43他 |
めぐみ公園 | 街区 | 豊岡市京町103番地の7他 |
下陰さくら公園 | 街区 | 豊岡市下陰401番地の1 |
戸牧第1号公園 | 街区 | 豊岡市戸牧38番地の10 |
戸牧第2号公園 | 街区 | 豊岡市戸牧636番地 |
高屋公園 | 街区 | 豊岡市高屋994番地の1 |
正法寺公園 | 街区 | 豊岡市正法寺37番地 |
丸山公園 | 運動 | 豊岡市戸牧420番地他 |
南陵緑地 | 緑地 | 豊岡市山王町336番地の3他 |
東山公園 | 近隣 | 豊岡市城崎町湯島・桃島地内 |
ジャジャ山公園 | 地区 | 豊岡市竹野町竹野地内 |
竹野中央公園 | 総合 | 豊岡市竹野町須谷地内 |
日高町民公園 | 街区 | 豊岡市日高町国分寺850番地 |
日高児童公園 | 街区 | 豊岡市日高町鶴岡467番地 |
植村直己記念スポーツ公園 | 総合 | 豊岡市日高町野829番地 |
町分公園 | 街区 | 豊岡市出石町町分158番地の2 |
北部公園 | 街区 | 豊岡市出石町町分640番地 |
出石城公園 | 近隣 | 豊岡市出石町内町44番地 |












