○豊岡市都市公園条例

平成17年4月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置の基準)

第1条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第2条に定める基準をもって、その基準とする。

第1条の3 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園施設の設置の基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。

(新設特定公園施設の設置の基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下この条において「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

(区域の変更等)

第2条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、位置、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要な事項を公告しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認め、かつ、第1項の許可を受けようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員でないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の規定により許可されている行為に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(6) 指定された立入禁止区域内に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) 汚物又は廃物を捨てること。

(9) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(10) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に迷惑をかけること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(有料公園施設)

第10条 有料公園施設(都市公園内において市の管理する公園施設で、有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の管理その他必要な事項については、別に条例で定める。

(使用料の納付)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、その許可の期間が1年以上のときは、各年度ごとに納付しなければならない。

3 使用料の額は、100円に満たない場合にあっては100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 第3条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(監督処分等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 市長は、都市公園の管理上必要と認める事項について報告を求め、又は調査し、若しくは検査することができる。

(保管した工作物等の公示及び売却)

第16条 法第27条第4項の規定により工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を保管したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認める事項

2 前項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、前項各号に掲げる事項を市広報に掲載すること。

3 法第27条第4項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項第1号の規定による公示の日から起算して2週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、評価した当該工作物等の価格に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

4 前項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設置し、若しくは移転したとき。

(7) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(立入り等)

第18条 市長は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市都市公園条例(昭和63年豊岡市条例第8号)、城崎町都市公園条例(昭和34年城崎町条例第4号)、竹野町都市公園条例(平成2年竹野町条例第10号)、日高町公園の設置及び管理に関する条例(昭和54年日高町条例第17号)又は出石町立町民公園条例(昭和40年出石町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年6月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市都市公園条例第11条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第29号で令和3年4月20日から施行)

(令和3年6月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して18月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第37号で令和4年8月1日から施行)

別表第1(第10条関係)

都市公園名

有料公園施設

中央公園

豊岡市立豊岡市民会館 豊岡市立市民体育館 豊岡市立豊岡地区コミュニティセンター 豊岡市立総合体育館 豊岡市営中央駐車場

玄武洞公園

豊岡市立玄武洞公園のうち玄武洞、青龍洞、白虎洞、北朱雀洞及び南朱雀洞の観覧施設

丸山公園

豊岡市立豊岡総合スポーツセンター

竹野中央公園

多目的グラウンド テニスコート

植村直己記念スポーツ公園

野球場 多目的グラウンド テニスコート 豊岡市立植村直己冒険館

別表第2(第11条関係)

区分

種類

単位

金額

1 公園施設を設ける場合

休憩所、売店、飲食店その他これらに類するもの

1m2につき 1月

100円

2 公園施設を管理する場合

休憩所、売店、飲食店その他これらに類するもの

1m2につき 1月

300円

3 都市公園を占用する場合

第1種電柱

1本につき 1年

1,000円

第2種電柱

1本につき 1年

1,600円

第3種電柱

1本につき 1年

2,200円

第1種電話柱

1本につき 1年

930円

第2種電話柱

1本につき 1年

1,500円

第3種電話柱

1本につき 1年

2,100円

その他の柱類

1本につき 1年

72円

共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき 1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

1mにつき 1年

5円

地上に設ける変圧器

1個につき 1年

700円

地下に設ける変圧器

1m2につき 1年

480円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき 1年

1,400円

PHS無線基地局

1基につき 1年

495円

地下埋設物

外径が0.1m未満のもの

1mにつき 1年

48円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

72円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

95円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

190円

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

480円

外径が1.0m以上のもの

950円

標識その他これに類するもの

1本につき 1年

1,100円

公衆電話所

1個につき 1年

1,400円

自動販売機

専用部分の面積が0.5m2未満のもの

1個につき 1年

屋内

6,000円

屋外

3,000円

専用部分の面積が0.5m2以上1m2未満のもの

1個につき 1年

屋内

9,000円

屋外

4,500円

専用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの

1個につき 1年

屋内

12,000円

屋外

6,000円

郵便差出箱その他これに類するもの

1個につき 1年

600円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1m2につき 1日

15円

工事用板囲、足場、詰所その他これらに類するもの

1m2につき 1月

440円

上空

220円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場

1m2につき 1月

440円

4 都市公園において行為する場合

行商その他これに類する行為

1件につき 1日

100円

業として行う写真の撮影

1件につき 1日

1,500円

業として行う映画の撮影

1件につき 1日

4,500円

興行

1m2につき 1日

45円

集会又は示威行進

1件につき 1日

1,500円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1件につき 1日

1,500円

備考

1 単位の欄に掲げる期間、面積等の計算方法は、規則で定める。

2 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

豊岡市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第146号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月1日 条例第146号
平成24年6月27日 条例第32号
平成24年9月28日 条例第43号
平成28年9月30日 条例第38号
平成30年3月27日 条例第6号
令和2年9月29日 条例第32号
令和3年6月30日 条例第30号
令和6年9月27日 条例第26号