○豊岡市都市計画に関する公聴会規則
平成17年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定による公聴会の開催に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市は、都市計画区域に住所を有する者及び利害関係人の意見を直接聴くことが特に必要であると認められる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。
(公聴会の範囲)
第3条 公聴会は、当該都市計画区域に係る案件について開催するものとする。
(公告)
第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の20日前までに、都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所並びに次条第1項に規定する書面の提出の方法及びその提出期限を公告するものとする。
(意見陳述の申出)
第5条 公聴会に出席して意見の陳述をしようとする者(以下「公述人」という。)は、公聴会の開催の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により、市長に申し出なければならない。
(1) 住所、氏名、年齢及び職業
(2) 意見の要旨及びその理由
2 前項に規定する意見の陳述をすることができる者は、公聴会の案件に係る都市計画区域内に住所を有する者及び利害関係人とする。
(意見陳述及びその制限)
第6条 前条第1項の規定により意見の陳述を申し出た者は、公聴会において意見を陳述することができる。ただし、市長が書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がないと認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときその他公聴会の円滑な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、公述人の数を制限し、又は意見を陳述する時間を制限することができる。
2 市長は、前条第2項の規定により公述人の数又は意見を陳述する時間を制限したときは、その制限を受けた者に対し、公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知するものとする。
(識見を有する者に対する要請)
第8条 市長は、前3条の規定にかかわらず、識見を有する者のうちから公述人を別に選定し、公聴会において意見の陳述を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により意見の陳述を求める者に対し、公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知して、出席を要請するものとする。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。
(公述人の発言)
第10条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(議長の質疑権)
第11条 議長は、公述人に対し、意見の趣旨を明確にするために、質疑することができる。
(公述人の発言範囲の制限違反に対する措置)
第12条 発言の許可を受けた公述人は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えて発言してはならない。
(代理人又は文書による意見陳述の禁止)
第13条 公述人は、原則として、代理人に意見を陳述させ、又は文書で意見を提示することができない。
(入場の制限)
第14条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(会場の秩序の維持)
第15条 公聴会においては、何人も、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第16条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名又は記名押印するものとする。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が陳述した意見の要旨又は全文
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。