○豊岡市都市計画審議会条例
平成17年4月1日
条例第145号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、豊岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法によりその権限に属せられた事項に関すること。
(2) 市長の諮問に応じた都市計画に関すること。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関又は兵庫県の職員
(4) 市民
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときをもって、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときをもって、それぞれ解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 第3条第2項第3号の委員については、あらかじめ会長の承諾を得た場合は、その所属官公署の職員にその職務を代理させることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第9条及び第10条の規定は、平成19年4月1日から、第4条、第6条及び第7条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市都市計画審議会条例第3条第3項の規定は、この条例の施行の日以後最初に市長が任命する委員の任期から適用する。