○豊岡市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市法定外公共物管理条例(平成17年豊岡市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の方法)

第2条 条例第4条の規定による法定外公共物の登録は、法定外公共物の台帳にその名称、区域、登録年月日その他必要な事項を記載することにより行うものとする。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添え、市長に提出しなければならない。許可を更新しようとするときも、同様とする。

(1) 占用等(条例第6条第1項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)の場所の位置図、平面図、縦横断面図、実測求積図及び現況写真

(2) 占用等の場所の公図の写し

(3) 工作物を新築し、又は改築するときは、その構造図、設計書及び仕様書

(4) 法令により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はこれらの写し

(5) 占用等に関し利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書又はその写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類等

2 前項の規定にかかわらず、市長は、占用等の許可申請の審査上必要がないと認めるときは、同項各号に掲げる書類等の一部の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、占用等を許可したときは、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(許可を要しない行為)

第4条 条例第6条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる行為をする場合とする。

(1) 法定外公共物の軽易な修繕

(2) 占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの

(3) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのない物件の占用物件に対する添加であって、当該許可を受けた者が当該占用の目的に付随して行うもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める行為

(許可の期間)

第5条 条例第6条第4項の規則で定める期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定の例による。

(住所等変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地。以下同じ。)又は氏名(法人にあっては、その名称又は代表者。以下同じ。)を変更したときは、住所等変更届(様式第3号)を変更のあった日から30日以内に、市長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第7条 条例第8条第3項の規定による届出は、法定外公共物占用等地位承継届(様式第4号)によるものとする。

(権利譲渡の申請)

第8条 条例第9条第1項の承認を受けようとする者は、法定外公共物占用権利譲渡承認申請書(様式第5号)に占用者の同意書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、譲渡することを承認するときは、法定外公共物占用権利譲渡承認書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(工事完了の届出)

第9条 占用者等は、許可を受けて行った工事が完了したときは、工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用等廃止の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、占用等廃止届(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年豊岡市規則第3号)、城崎町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年城崎町規則第16号)、竹野町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年竹野町規則第12号)、日高町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年日高町規則第14号)、出石町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年出石町規則第10号)又は但東町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年但東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第136号

(平成17年4月1日施行)