○豊岡市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市法定外公共物管理条例(平成17年豊岡市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の方法)
第2条 条例第4条の規定による法定外公共物の登録は、法定外公共物の台帳にその名称、区域、登録年月日その他必要な事項を記載することにより行うものとする。
(1) 占用等(条例第6条第1項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)の場所の位置図、平面図、縦横断面図、実測求積図及び現況写真
(2) 占用等の場所の公図の写し
(3) 工作物を新築し、又は改築するときは、その構造図、設計書及び仕様書
(4) 法令により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はこれらの写し
(5) 占用等に関し利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書又はその写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類等
(許可を要しない行為)
第4条 条例第6条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる行為をする場合とする。
(1) 法定外公共物の軽易な修繕
(2) 占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの
(3) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのない物件の占用物件に対する添加であって、当該許可を受けた者が当該占用の目的に付随して行うもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める行為
(許可の期間)
第5条 条例第6条第4項の規則で定める期間は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定の例による。
(工事完了の届出)
第9条 占用者等は、許可を受けて行った工事が完了したときは、工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。







