○豊岡市法定外公共物管理条例
平成17年4月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な保全及び利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、湖沼等(これらと一体となってその効用を全うする施設又は工作物及びこれらに附属して設けられている物を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物でその敷地を市が所有するものをいう。
(市及び関係者の責務)
第3条 市は、法定外公共物の関係者(法定外公共物を利用し、又は占用する者をいう。以下同じ。)の協力を得て法定外公共物の保全を適正に行うものとする。
2 法定外公共物の関係者は、地域の法定外公共物の軽易な修繕、市への情報提供等により、法定外公共物の適正な保全に関し市の施策に協力するとともに、その適正な利用に努めるものとする。
(登録)
第4条 市長は、規則で定めるところにより、法定外公共物を登録するものとする。
(禁止行為)
第5条 何人も、法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件をたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第6条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定める場合を除き、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 土地を占用すること。
(2) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又はその目的以外の目的に使用すること。
3 市長は、第1項の許可に法定外公共物の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
4 第1項の規定による占用の期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(占用料の徴収)
第7条 市長は、前条第1項の規定による占用につき、その許可を受けた者から、占用料を徴収する。
2 占用料の額及び徴収方法については、豊岡市道路占用料条例(平成17年豊岡市条例第142号)第2条及び第3条の規定を準用する。
2 第6条第1項の許可(占用の許可を除く。)を受けた者からその許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第9条 第6条第1項の許可に基づく占用の権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(水利使用に係る損失の補償)
第11条 第6条第1項の許可により、水利使用に関し損失を受ける者があるときは、当該許可を受けた者がその損失を補償しなければならない。
(2) 第6条第1項の許可に付した条件に違反している者
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
2 市長又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の管理を行うため特に必要がある場合において、他人の土地に立ち入ることができる。
3 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
4 第2項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(用途の廃止等)
第15条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 地域開発等により、存置の必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(3) 第12条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。