○豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第135号

(受益者の届出)

第2条 条例第2条に規定する関係地区の代表者は、受益者届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(分担金の通知)

第3条 市長は、条例第3条に規定する分担金の額を決定した場合又は変更した場合は、分担金決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

3 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一括に徴収することができる。

(分担金の減免)

第5条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、分担金減額・免除申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第135号

(平成17年4月1日施行)