○豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成17年豊岡市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
3 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一括に徴収することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



