○豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき兵庫県が施行する急傾斜地崩壊対策事業及び兵庫県の補助金の交付を受けて市が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下これらを「事業」という。)について、市が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業によって特に利益を受ける関係者又は関係地区の代表者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、事業に係る費用の額に100分の1を乗じて得た額とする。

(徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により1の年度分を一括して徴収するものとする。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に兵庫県が新たに実施する事業に適用する。

(平成30年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第143号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第143号
平成30年9月28日 条例第25号