○豊岡市道路占用料条例
平成17年4月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間)。以下この条例において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の金額の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
2 次に掲げる占用物件に係る占用料については、前項の規定にかかわらず、これを徴収しないものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(広告物を添加しないものに限る。)、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) かんがい排水施設その他の農地の保全上又は利用上必要な施設
(6) 沿道の土地に出入りするための通路施設
(7) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(8) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認める物件
3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は天災その他不可抗力により道路の占用ができなくなったと認める場合においては、申請により、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1,600円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | |||
第1種電話柱 | 930円 | |||
第2種電話柱 | 1,500円 | |||
第3種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき1年 | 495円 | ||
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 600円 | ||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 480円 | |||
外径が1m以上のもの | 950円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.003 | |
階数が2のもの | A×0.005 | |||
階数が3以上のもの | A×0.006 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 45円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 440円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 45円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 45円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 440円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | A×0.006 |
階数が2のもの | A×0.009 | |||
階数が3のもの | A×0.011 | |||
階数が4以上のもの | A×0.013 | |||
その他のもの | A×0.018 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | A×0.006 |
階数が2のもの | A×0.009 | |||
階数が3のもの | A×0.011 | |||
階数が4以上のもの | A×0.013 | |||
その他のもの | A×0.006 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | A×0.018 | |||
備考 1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定めれられている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。 | ||||