○豊岡市道路占用規則
平成17年4月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき市が管理する道路の占用(以下「占用」という。)に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に誓約書及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 占用箇所の位置図(縮尺が10,000分の1の地図又は同程度の見取図とする。)、平面図(縮尺が100分の1から500分の1までのものとする。)、断面図(縮尺が50分の1から100分の1までのものとする。)及び求積図(縮尺が100分の1から500分の1までのものとする。)
(2) 占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図等で縮尺が10分の1から50分の1までのものとする。)、設計書、仕様書及び現場付近の写真。ただし、軽易なものについては、その全部又は一部を省略することができる。
(3) 構造計算書、他の法令により官公署の許認可又は確認を必要とする場合におけるその許認可書又は確認書の写し、利害関係者の同意が必要と認められる場合における同意書その他市長が必要と認める書類
(占用の変更)
第4条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の許可を受けようとするときは、許可申請書に変更しようとする部分を明確にした第2条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(継続占用許可の申請)
第5条 占用者は、占用許可の期間満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了前に許可申請書を市長に提出しなければならない。
(占用物件の維持管理)
第6条 占用者は、道路管理上、交通上又は公益上支障を生じないよう占用物件を良好な状態に管理しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 占用者は、占用又は占用に関する工事に起因して市又は第三者に損害を与えた場合には、自己の責任において損害を賠償し、及び市長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 占用に関する工事の施行に伴い、掘削箇所以外の道路に破損を生じた場合は、占用者は、市長の指示により、速やかに原状に回復しなければならない。
(1) コンクリート舗装道 1年
(2) アスファルト舗装道 6月
(3) 防塵舗装道 6月
(4) 特殊舗装道(インターロッキング、タイル等) 1年
(住所又は氏名の変更)
第8条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者氏名)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第9条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 占用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。
(占用許可の表示)
第10条 占用者は、占用許可の期間中、次に掲げる事項を記載した標札を占用の場所又は占用物件の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、その標札を表示することが不適当又は困難な場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 占用の目的
(2) 占用許可の期間
(3) 占用物件の面積、延長又は数量
(4) 占用の許可年月日及び指令番号
(5) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(1) コンクリート舗装道 5年
(2) アスファルト舗装道 3年
(3) 防塵舗装道 1年
(4) 特殊舗装道(インターロッキング、タイル等) 5年
2 占用者は、工事が完成したときは、直ちに工事着手(完成)届により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による工事が不適当と認めたときは、占用者に対し工事の手直しを命ずることができる。
(工事の実施方法)
第13条 占用者は、工事の実施方法について道路法施行令(昭和27年政令第479号)第13条の規定によるほか、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 一度に掘削する範囲は、原則として当日中に埋め戻しができる限度にとどめること。
(2) 人家に接近して掘削する場合には、人の出入りを妨げない措置を講ずること。
(3) 道路の舗装部分の切断は、切断機を用いて行うこと。
(4) 掘削部分の埋め戻し後速やかに仮復旧を行い、本復旧までの間、当該仮復旧部分を良好な状態に保つよう維持管理すること。
(5) 仮復旧後、市長が定める方法により占用者名を路面に表示すること。
(工事中の保安設備等)
第14条 占用者は、工事の施行に際しては、市長の指示により工事現場に工事に関する諸標識、さく及び夜間の赤色燈その他必要な保安施設を備え、工事期間中、維持をするとともに、掘削土又は工事用器材等により交通及び公益上支障が生じないようにしなければならない。
(市長執行の復旧工事の確認)
第15条 市長は、法第38条第1項の規定により自ら復旧工事を施行するときは、あらかじめ占用者と立会いの上、当該工事に係る施行面積等について確認を行い、復旧工事施行面積確認書(様式第8号)を交付するものとする。
2 前項の復旧工事に要する費用は、占用者の負担とする。
(占用許可の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用許可の取消しをすることができる。
(1) 占用者がこの規則その他法令の規定に違反したとき。
(2) 占用者が占用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 市長が道路管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
(占用の廃止届)
第18条 占用者は、占用期間が満了し、若しくは占用を廃止し、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路を原状に回復し、市道占用廃止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。








