○豊岡市立但東シルクロード事業関連施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第141号
(設置)
第1条 都市との交流を推進し、住民等への利用に供することにより、市の活性化を図るため、豊岡市立但東シルクロード事業関連施設(以下「シルクロード事業関連施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルクロード事業関連施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(特別の設備の設置等)
第3条 シルクロード事業関連施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、シルクロード事業関連施設の使用を拒絶し、又はシルクロード事業関連施設からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、シルクロード事業関連施設の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第5条 何人も、シルクロード事業関連施設内において、シルクロード事業関連施設の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第6条 市長は、シルクロード事業関連施設の管理上必要があると認めるときは、当該施設に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、シルクロード事業関連施設の使用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第8条 シルクロード事業関連施設の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第277号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
サイクリングロード | 豊岡市但東町栗尾字平山50番1地先から但東町平田、但東町正法寺、但東町相田、但東町小谷、但東町出合、但東町南尾を経て但東町三原字才ノ神124番1地先まで |
歴史散策の里 | 豊岡市但東町久畑地内 |
子午線公園 | 豊岡市但東町中山字丁田284番1 |
森林浴公園 | 豊岡市但東町坂津字ヤブキ37番25 |
〃 37番26 | |
〃 37番27 | |
〃 字中谷85番12 | |
豊岡市但東町坂津字奥山西側92番24 | |
豊岡市但東町高龍寺字大谷25番1 |