○豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第132号

第2条及び第3条 削除

(行為の禁止)

第4条 条例第6条に規定する活性化施設の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が活性化施設の管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第5条 指定管理者は、活性化施設の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第6条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の但東町地域活性化センターの管理に関する規則(平成2年但東町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における活性化施設の管理に関する業務)

3 指定管理者不在等期間における指定管理者の指定を取り消し、又は業務の停止を命じた活性化施設に係る第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(平成17年6月30日規則第168号)

この規則は、豊岡市立但東地域活性化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年豊岡市条例第226号)の施行の日から施行する。

(平成18年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第132号

(平成18年4月1日施行)