○豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第140号
(設置)
第1条 地域における農家の就業の場を確保し、地域の活性化を図るため、豊岡市立地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活性化施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 豊岡市立但東地域活性化センター
(2) 位置 豊岡市但東町赤花159番地の1
(事業)
第3条 活性化施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域特産物の処理加工に関すること。
(2) 地域の活性化に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化施設の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条の2 活性化施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 活性化施設の使用及びその制限に関する業務
(3) 活性化施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第3条の3 活性化施設の休館日は、指定管理者が市長の承認を得て定める日とする。
(開館時間)
第3条の4 活性化施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(特別の設備の設置等)
第4条 活性化施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は活性化施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(入館の制限等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、活性化施設への入館を拒絶し、又は活性化施設からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、活性化施設の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第6条 何人も、活性化施設内において、活性化施設の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第7条 活性化施設の建物、器具、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の但東町地域活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成2年但東町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日条例第226号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第173号で平成17年7月28日から施行)
附則(平成17年12月27日条例第258号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年12月25日条例第40号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。