○豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第13条に規定するやまびこの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食、喫煙及び火気の使用
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売、宣伝その他営利行為(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がやまびこの管理上支障があると認める行為
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第183号)
この規則は、公布の日から施行する。