○豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第139号

(設置)

第1条 住民の健康、生きがいと創造を求め、活力ある生活文化環境の確立を目指す交流学習の推進及び地域産業掘りおこしによる文化と経済の向上を図るため、豊岡市立但東シルク温泉やまびこ(以下「やまびこ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 やまびこの施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

但東自然ふれあいセンター「やまびこ」

豊岡市但東町正法寺165番地

但東シルク温泉館

豊岡市但東町正法寺165番地

但東自然の郷

豊岡市但東町正法寺字キジヤ7番地

(事業)

第3条 やまびこは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民が生きがいと創造を求めるための交流学習の施設利用に関すること。

(2) 地域産業掘りおこしの学習、集会等住民の教養文化向上のための研修、鑑賞及び展示等の催しに関すること。

(3) 青少年健全育成のための施設利用に関すること。

(4) 市民の休憩、宿泊及び健康増進その他休養のための施設利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やまびこの目的を達成するために必要な事業

2 市長は、やまびこの施設を前項の業務の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 やまびこの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) やまびこの利用の許可に関する業務

(3) やまびこの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) やまびこの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、やまびこの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第5条の2 やまびこの休館日は、施設の改修等の理由により指定管理者が市長の承認を得て定める日とする。

(開館時間)

第5条の3 やまびこの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 やまびこを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にやまびこの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) やまびこの利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) やまびこの利用がやまびこの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が利用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、やまびこの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定によりやまびこの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第9条 利用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び第7条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、やまびこの利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 利用者が許可された利用目的以外の目的に施設を利用したとき。

(3) 利用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 利用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、やまびこの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第11条 やまびこの指定管理者に、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

2 やまびこの利用者は、別表第2から第4までに定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、やまびこへの入館を拒絶し、又はやまびこからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、やまびこの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第13条 何人も、やまびこ内において、やまびこの管理上支障がある行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、やまびこの利用を終了したとき、又は第6条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにやまびこの施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、利用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を利用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例(平成17年但東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間におけるやまびこの管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条の2第5条の3第6条第7条第9条第1項第10条第12条並びに第14条第2項及び第3項の規定の適用については、第5条の2中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第5条の3中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得てその時間」とあるのは「その時間」と、第6条第7条第9条第1項第10条第12条並びに第14条第2項及び第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第11条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第11条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成17年12月27日条例第276号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける利用について適用し、同日前に許可を受けている利用については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける利用について適用し、同日前に許可を受けている利用については、なお従前の例による。

別表第1(第5条の3関係)

名称

開館時間

但東自然ふれあいセンター「やまびこ」

宿泊なしの利用

午前8時30分から午後10時まで

宿泊利用

午後3時から翌日の午前10時まで

但東シルク温泉館

午前6時から午後11時まで

但東自然の郷

午後3時から翌日の午前10時まで

別表第2(第11条関係)

但東自然ふれあいセンター「やまびこ」

(1) 宿泊なしの利用

区分

室名等

単位

利用料金の限度額

昼間

夜間

4時間未満

4時間以上

本館

個室ダイニング

1室

4,500円

6,600円

4,500円

多目的ホール

9,300円

13,100円

9,300円

第1研修室

6,000円

8,800円

6,000円

第2研修室

和室棟

やまゆり

4,500円

6,600円

4,500円

さくら

さつき

けやき

ばら

あじさい

フィールドゴルフ場

1人1回

2,000円

備考

「昼間」とは午前8時30分から午後6時までを、「夜間」とは午後6時から午後10時までをいう。

(2) 宿泊利用

区分

室名等

単位

利用料金の限度額

大人

子ども

宿泊棟

103

1人1泊

19,500円

7,000円

105~106

208~210

別館

洋室

101

和室

102

201~203

205~207

301~303

305~307

備考

1 「大人」とは、中学校に就学する年齢以上の者をいう。

2 「子ども」とは、大人以外の者をいう。

別表第3(第11条関係)

但東シルク温泉館

利用料金設定上限額

区分

利用料金(1人1回)

大人

1,000円

子ども

600円

備考

1 「大人」とは、高等学校に就学できる年齢以上の者をいう。

2 「子ども」とは、5歳以上で大人以外の者をいう。

別表第4(第11条関係)

但東自然の郷

施設名

単位

利用料金の限度額

ログハウス

こぶし

1棟1泊

30,000円

さざんか

つばき

もくせい

備考

1棟当たりの利用人数は、5人までとする。

豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第139号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第139号
平成17年12月27日 条例第276号
平成28年6月29日 条例第37号
令和元年12月25日 条例第54号