○豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第137号

(設置)

第1条 住民及び来訪者への利用に供することにより、地域の活性化を図るため、豊岡市立神鍋高原観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

神鍋高原体育館

豊岡市日高町栗栖野59番地の51

神鍋高原キャンプ場

豊岡市日高町栗栖野59番地の2

神鍋高原野外ステージ

豊岡市日高町栗栖野59番地の2

(事業)

第3条 観光施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 住民及び来訪者のスポーツ活動、レクリエーション活動、文化活動等の支援に関すること。

(2) 前号の活動のため、観光施設(附属設備を含む。)を使用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、観光施設の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、観光施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に観光施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 観光施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 観光施設の使用が観光施設の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、観光施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定により、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第5条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、観光施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第9条 市長は、第4条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第8条第2項の規定により市長が観光施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、観光施設への入場を拒絶し、又は観光施設からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、観光施設の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第13条 何人も、観光施設内において、観光施設の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第14条 市長は、観光施設の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、観光施設の使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その現状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第16条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、観光施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に観光施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に観光施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 観光施設の使用及びその制限に関する業務

(3) 観光施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に観光施設の管理を行わせる場合において、第4条第5条第7条第1項第8条第12条第14条第15条第2項及び第3項並びに別表の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第18条 前条第1項の規定により指定管理者に観光施設の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、指定管理者に観光施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第9条から第11条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、別表使用料(通常日)の欄の規定は適用せず、同表施設の項中「使用料(繁忙日)」とあるのは「利用料金の限度額」とし、同表備考2の規定は適用しない。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町観光施設使用条例(昭和51年日高町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する場合の使用料について適用し、同日前に使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する場合の使用料について適用し、同日前に使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する場合の使用料について適用し、同日前に使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第9条、第18条関係)

施設

区分

使用料(通常日)

使用料(繁忙日)

神鍋高原体育館

午前7時から午後零時まで

5,500円

5,500円

午後零時から午後5時まで

5,500円

5,500円

午後5時から午後10時まで

5,500円

5,500円

神鍋高原キャンプ場

テントサイト

フリーサイト(日帰り又は1泊)

2人用以上テント1張

4,000円

6,000円

1人用テント1張

1,500円

2,000円

タープ1張

1,000円

2,000円

区画サイト(日帰り又は1泊)

区画

4,500円

5,500円

環境整備費(日帰り又は1泊)

テントサイト使用の小学生以上1人当たり

600円

600円

ファイヤー場

午後6時から午後9時まで

3,500円

3,500円

屋内ファイヤー場

午後6時から午後9時まで

3,500円

3,500円

神鍋高原野外ステージ

午前8時から午後1時まで

5,100円

5,100円

午後1時から午後6時まで

5,100円

5,100円

午後6時から午後10時まで

5,100円

5,100円

1 神鍋高原キャンプ場と併せて使用する場合には、2分の1に相当する額とする。

2 電気設備を使用する場合は、実費相当額を加算する。

備考

1 神鍋高原体育館、神鍋高原キャンプ場ファイヤー場及び屋内ファイヤー場並びに神鍋高原野外ステージの使用時間は、上記に定める時間区分のいずれかに限るものとし、1使用者の使用期間は、1月につき5日以内とする。ただし、他に使用者がないとき又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 「繁忙日」とは、金曜日、土曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)の前日並びに4月28日から5月5日まで及び7月19日から8月30日までをいい、「通常日」とは、繁忙日以外の日をいう。

豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第137号

(令和2年4月1日施行)