○豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第135号
(設置)
第1条 地域資源を活用し、都市住民と地域住民との交流により農林業の活性化を図り、もって住民の福祉の向上に資するため、豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 オートキャンプ場の位置は、豊岡市日高町羽尻1510番地とする。
(事業)
第3条 オートキャンプ場は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域資源を活用し、都市住民と地域住民と交流等の活動の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 オートキャンプ場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) オートキャンプ場の使用及びその制限に関する業務
(3) オートキャンプ場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休場日)
第4条の2 オートキャンプ場の休場日は、設けないものとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休場日を定めることができる。
2 指定管理者は、前項ただし書の休場日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 宿泊キャンプ 午後3時から翌日の午後1時まで
(2) デイキャンプ 午前9時から午後4時まで
(3) 温泉施設 午前11時から午後9時まで
(4) コテージ 午後3時から翌日の午前10時まで
(5) バーベキュー棟 午前10時から午後8時まで
(使用の許可)
第5条 別表に掲げる施設のうちテントサイト又はコテージ(以下これらを「許可施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にオートキャンプ場の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) オートキャンプ場の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) オートキャンプ場の使用がオートキャンプ場の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、オートキャンプ場の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により許可施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は許可施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に許可施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、オートキャンプ場の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第10条 オートキャンプ場の指定管理者に、オートキャンプ場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。
(入場の制限等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、オートキャンプ場への入場を拒絶し、又はオートキャンプ場からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、オートキャンプ場の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第12条 何人も、オートキャンプ場内において、オートキャンプ場の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第13条 指定管理者は、オートキャンプ場の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、オートキャンプ場の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに許可施設を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第15条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成9年日高町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(平成17年12月27日条例第271号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月29日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第10条関係)
施設 | 使用区分 | 利用料金の限度額 | |
テントサイト | 宿泊キャンプ | 区画サイト1泊 | 6,500円 |
大型対応サイト1泊 | 9,000円 | ||
フリーサイト1泊 | 4,500円 | ||
電源使用料1泊 | 600円 | ||
環境整備費1人当たり(小学生以上をいう。以下この表において同じ。) | 600円 | ||
デイキャンプ | 1サイト1回(フリーサイトを除く。) | 3,000円 | |
フリーサイト1回 | 2,500円 | ||
電源使用料1回 | 400円 | ||
環境整備費1人当たり | 600円 | ||
温泉施設 | 大人 | 1人1回 | 800円 |
子ども | 1人1回 | 500円 | |
コテージ(定員5人) | 1棟1泊 | 21,000円 | |
環境整備費1人当たり | 600円 | ||
コテージ(定員10人) | 1棟1泊 | 32,000円 | |
環境整備費1人当たり | 600円 | ||
バーベキュー棟 | 1テーブル1時間 | 1,100円 |
備考
1 「大人」とは、中学校に就学する年齢以上の者をいう。
2 「子ども」とは、3歳以上で大人以外の者をいう。