○豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第131号

(設置)

第1条 竹野浜の自然環境、歴史的所産、地元産業等を活かし、都市との交流を図り、もって市の活性化に寄与するため、豊岡市立竹野北前館(以下「北前館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 北前館の位置は、豊岡市竹野町竹野50番地の12とする。

(事業)

第3条 北前館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 北前船に関する歴史資料の展示に関すること。

(2) ジオパークに関する資料の展示に関すること。

(3) 観光情報及び地域情報の提供に関すること。

(4) 都市との交流活動の支援に関すること。

(5) 竹野温泉の利活用に関すること。

(6) 北前館の施設(別表に掲げる施設及び附属設備を含む。以下「施設」という。)を利用させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、北前館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 北前館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 北前館の使用及びその制限に関する業務

(3) 北前館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第4条の2 北前館の休館日は、木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に該当するときを除く。)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間)

第4条の3 北前館の開館時間は、午前9時から午後9時まで(案内所及び資料展示室は、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる施設のうち、研修・交流ホール又は海洋学習室(以下これらを「許可施設」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に北前館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 北前館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 北前館の使用が北前館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、北前館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により許可施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は許可施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に許可施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、北前館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第10条 北前館の指定管理者に、北前館の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 北前館の使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、北前館への入館を拒絶し、又は北前館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、北前館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第12条 何人も、北前館内において、北前館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第13条 指定管理者は、北前館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、北前館の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに許可施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹野町北前館の設置及び管理に関する条例(平成4年竹野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における北前館の管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第4条の2第4条の3第5条第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定の適用については、第4条の2中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第4条の3中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得てその時間」とあるのは「その時間」と、第5条第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成17年12月27日条例第266号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月18日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用する場合の利用料金について適用し、同日前に使用する場合の利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条、第10条関係)

施設

利用料金の限度額

研修・交流ホール

1時間につき

3,140円

海洋学習室

1時間につき

2,200円

浴場

1人1回につき

大人800円

子ども500円

備考

1 「大人」とは、中学校に就学する年齢以上の者をいう。

2 「子ども」とは、3歳以上で大人以外の者をいう。

豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第131号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第131号
平成17年12月27日 条例第266号
平成21年6月24日 条例第31号
平成28年3月25日 条例第23号
令和元年12月25日 条例第45号