○豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
2 使用許可申請書は、資料室及び研修室については、施設を使用しようとする日の5日前までに、イベントホール及び第3展示室については、施設を使用しようとする日の3月前までに受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第6条 指定管理者は、施設等の使用を許可したときは、城崎文芸館使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、施設等を使用するときは、許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、城崎文芸館使用変更許可申請書(様式第5号)に許可書を添え、指定管理者に提出しなければならない。
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)又は特別支援学校(中学部に限る。)の生徒が観覧するとき。 観覧に係る利用料金の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して観覧するとき。 観覧に係る利用料金の5割に相当する額
(3) 市が施設等を使用するとき。 施設等の使用に係る利用料金の5割に相当する額
(4) 国又は他の地方公共団体が施設等を使用するとき。 施設等の使用に係る料金の5割に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用の内容が入場料、鑑賞料、受講料等を徴収する文化芸術に関する事業で使用する場合にあっては、ひとり親家庭の児童等の鑑賞、参加その他必要な配慮をするものとする。
(行為の禁止)
第9条 条例第13条に規定する文芸館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が文芸館の管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第10条 指定管理者は、文芸館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、文芸館に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第11条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(寄託又は寄贈)
第12条 文芸館に展示の目的で資料の寄託又は寄贈をしようとする者は、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城崎町文芸館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年城崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月3日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例施行規則第8条第5号の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月8日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





