○豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第130号
(設置)
第1条 合併前の城崎郡城崎町の区域の歴史、文化等に関する市民の知識の向上に資するとともに、人と人とのふれあいによる交流を図り、もって市の活性化に寄与するため、豊岡市立城崎文芸館(以下「文芸館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文芸館の位置は、豊岡市城崎町湯島357番地の1とする。
(事業)
第3条 文芸館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 城崎温泉の歴史、文化等に関する実物、文献、図書、図表、写真等(以下「文芸館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 文芸館資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 文芸館資料に関する展覧会、講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(4) 麦わら細工の試作、染色等のための施設の使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文芸館の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、文芸館の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 文芸館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 文芸館の入館及びその制限に関する業務
(3) 文芸館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第4条の2 文芸館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 毎月最終の水曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同条の休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 1月1日及び12月31日
2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第4条の3 文芸館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、文芸館の観覧時間は午前9時から午後5時まで、観覧に係る入館時間は午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開館時間、観覧時間及び観覧に係る入館時間を変更することができる。
(特別観覧の許可)
第5条 文芸館に展示し、又は保管している資料について学術研究等のために模写又は撮影(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に文芸館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 別表第1に掲げる施設(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 特別観覧及び施設等の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 特別観覧及び施設等の使用が文芸館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が特別観覧をし、又は施設等を使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別観覧又は施設等の使用を不適当であると認めるとき。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設等の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は特別観覧若しくは施設等の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された目的以外の目的で特別観覧をし、又は施設等を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、文芸館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(特別観覧料)
第10条の2 市長は、特別観覧につき、その許可を受けた者から別表第2に定める特別観覧料を徴収する。
(特別観覧料の減免)
第10条の3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、前条第1項の特別観覧料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金)
第11条 文芸館の指定管理者に、文芸館に展示している文芸館資料の観覧(以下「観覧」という。)及び文芸館の施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文芸館への入館を拒絶し、又は文芸館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、文芸館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第13条 何人も、文芸館内において、文芸館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第14条 指定管理者は、文芸館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第16条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城崎町文芸館の設置及び管理に関する条例(平成8年城崎町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第11条第2項の規定にかかわらず、合併前の城崎郡城崎町の区域に居住する者の観覧に係る利用料金については、平成18年3月31日までの間は、無料とする。
(指定管理者不在等期間における文芸館の管理に関する業務)
4 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第4条の2第1項、第4条の3第2項、第6条第1項、第7条第1項、第9条、第12条及び第14条の規定の適用については、第4条の2第1項、第4条の3第2項、第6条第1項、第9条第1項、第12条及び第14条中「指定管理者」とあり、第7条第1項中「市長(施設等の使用にあっては、指定管理者。以下この条、第10条及び第15条において同じ。)」とあるのは「市長」と、第9条第2項中「準用する。この場合において、第5条第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする」とあるのは「準用する」とする。
附則(平成17年12月27日条例第264号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年9月30日条例第43号)
この条例は、平成28年10月18日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
別表第1(第6条、第11条関係)
施設 | 利用料金の限度額 | |||||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
資料室 | 630円 | 840円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,580円 | 2,100円 |
研修室 | 1,050円 | 1,260円 | 1,790円 | 2,100円 | 2,940円 | 3,150円 |
イベントホール | 1,050円(日額) | |||||
第3展示室 | 1,050円(日額) | |||||
備考
1 使用許可時間を延長して使用するときの利用料金の限度額は、当該延長した1時間につき、当該使用区分に係る利用料金の限度額の3割の額とする。この場合において、当該延長した時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
2 冷暖房を使用するときの利用料金の限度額は、当該使用区分に係る利用料金の限度額(延長して使用したときは、当該延長に係る分の利用料金の限度額を含む。)の5割の額を加算した額とする。
3 イベントホール及び第3展示室については、前2号の規定は、適用しない。
別表第2(第10条の2、第11条関係)
1 観覧
区分 | 利用料金の限度額(1人1回) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 530円 | 420円 |
生徒 | 320円 | 160円 |
備考
1 「一般」とは、15歳以上で、生徒以外の者をいう。
2 「生徒」とは、中学校、高等学校及びこれに準ずる学校の生徒をいう。
2 特別観覧
区分 | 特別観覧料(1点1回) | |
模写 | 1,580円 | |
撮影 | 学術研究を目的とする場合 320円 | 学術研究以外を目的とする場合 1,050円 |
備考
1 文芸館資料は、各個を1点とする。
2 撮影は、同一作品について原版3枚以内を1回とする。