○豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第121号

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、研修室の使用にあっては研修室使用許可申請書(様式第1号。以下「研修室申請書」という。)を、イベント広場の使用にあってはイベント広場使用許可申請書(様式第2号。以下「イベント広場申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、浴場施設を使用しようとする者が条例第10条に規定する使用料を納付したときは、使用の許可の申請があったものとみなす。

3 研修室申請書及びイベント広場申請書は、研修室又はイベント広場を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日)から使用しようとする日の3日前の日までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書等の交付)

第3条 市長は、研修室の使用を許可したときは研修室使用許可書(様式第3号。以下「研修室許可書」という。)を、イベント広場の使用を許可したときはイベント広場使用許可書(様式第4号。以下「イベント広場許可書」という。)を、浴場施設の使用を許可したときは利用券を、当該申請者に交付するものとする。

2 使用者は、センターの施設を使用するときは、研修室許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)、イベント広場許可書(次条第2項の変更許可書の交付を受けたときは、当該変更許可書)又は利用券を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第4条 使用者は、その許可に係る事項を変更しようとするときは、研修室にあっては研修室使用変更許可申請書(様式第5号)に、イベント広場にあってはイベント広場使用変更許可申請書(様式第6号)に、それぞれの許可書を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、研修室にあっては研修室使用変更許可書(様式第7号)を、イベント広場にあってはイベント広場使用変更許可書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の2の規定により使用料(浴場施設に係る使用料を除く。)を減額し、又は免除する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) センターの自主事業のために使用するとき 使用料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、研修室使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める場合とし、当該各号において還付する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき 納付した使用料の全額

(2) 使用者が施設を使用する日の前日までに市長に申し出て、使用の許可の取消しを受け、又は第4条第2項に規定する変更の許可を受けた場合で、市長が相当の理由があると認めるとき 納付した使用料の8割に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、研修室にあっては研修室使用料還付申請書(様式第10号)を、浴場施設にあっては浴場施設使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第7条 条例第12条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第8条 市長は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、研修室の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、第2条第1項及び第3項第3条第1項第4条第6条第1項第1号及び第2号第7条第6号から第8号まで、第8条並びに様式第1号から様式第8号までの規定の適用については、第2条第1項及び第3項第3条第1項第4条第6条第1項第1号及び第2号第7条第6号から第8号まで並びに第8条(見出しを含む。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条の場合において、条例第17条第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させるときは、第2条第2項第5条第6条並びに様式第1号様式第3号様式第5号及び様式第7号の規定の適用については、第2条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第10条の2の規定により使用料(浴場施設に係る使用料を除く。)を減額し、又は免除する場合」とあるのは「利用料金(浴場施設に係る利用料金を除く。)の減免に関し、条例第17条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項各号列記以外の部分中「条例第10条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合」とあるのは「利用料金の還付に関し、条例第17条第2項の規則で定める場合」と、同項第1号及び第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第3号様式第5号及び様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第9号から様式第11号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「豊岡市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年城崎町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月27日規則第21号)

この規則は、令和6年5月31日から施行する。

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豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第121号

(令和6年5月31日施行)