○豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上及び交流を図ることにより、地域の活性化を推進するため、豊岡市立城崎温泉交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、豊岡市城崎町今津290番地の36とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) イベント開催による交流に関すること。

(2) 市民と観光客とのふれあいと憩いの場として、浴場施設を利用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

2 市長は、センターの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 センターのうち浴場施設及び研修室(以下「指定管理施設」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定管理施設の使用及びその制限に関する業務

(2) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第4条の2 センターの休館日は、毎月第2及び第4木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に該当するときを除く。)とする。ただし、指定管理施設にあっては指定管理者が、イベント広場にあっては市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(センターの使用時間)

第4条の3 センター(イベント広場のうち市長が定める部分を除く。)を使用できる時間は、午前7時から午後11時まで(研修室は、午前9時から午後9時まで)とする。ただし、指定管理施設にあっては指定管理者が、イベント広場にあっては市長が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による使用時間の変更について準用する。

(使用の許可)

第5条 センターのうち研修室又はイベント広場(以下「許可施設」という。)を使用しようとする者(イベント広場にあっては、市長が定める使用をしようとする者に限る。)は、イベント広場にあっては市長の、研修室にあっては指定管理者の許可を受けなければならない。

2 市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長等は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により許可施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は許可施設の現状を変更しようとするときは、市長等の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に許可施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長等は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第10条 センターの指定管理者に、指定管理施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 指定管理施設の使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、申請により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 泥酔していると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第12条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第13条 市長等は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、許可施設の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長等は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長等の指示に従わないときは、市長等は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 センターの建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例(平成12年城崎町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第4条の2第1項第4条の3第1項第5条第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定の適用については、第4条の2第1項及び第4条の3第1項中「指定管理施設にあっては指定管理者が、イベント広場にあっては市長」とあり、第5条第1項中「イベント広場にあっては市長の、研修室にあっては指定管理者」とあり、同条第2項中「市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)」とあり、第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項中「市長等」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成17年12月27日条例第263号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第21号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける研修室の使用について適用し、同日前に許可を受けている研修室の使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第13号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 浴場施設

区分

利用料金の限度額(1人1回)

大人

1,000円

子ども

500円

備考

1 「大人」とは、中学校に就学する年齢以上の者をいう。

2 「子ども」とは、3歳以上で大人以外の者をいう。

3 広告物掲示板の利用料金は、市長が定める。

2 研修室

利用料金の限度額

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1,100円

1,320円

1,870円

2,200円

3,080円

3,300円

備考

1 使用許可時間を延長して使用するときの利用料金の限度額は、当該延長した1時間につき、当該使用区分に係る利用料金の限度額の3割の額とする。この場合において、当該延長した時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

2 冷暖房を使用するときの利用料金の限度額は、当該使用区分に係る利用料金の限度額(延長して使用したときは、当該延長に係る分の利用料金の限度額を含む。)の5割の額を加算した額とする。

豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第129号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第129号
平成17年12月27日 条例第263号
平成26年3月28日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第41号
令和5年3月24日 条例第13号