○豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校の生徒が観覧する場合 観覧に係る利用料金の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示して観覧するとき。 観覧に係る利用料金の5割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めた場合 市長が定める額
(行為の禁止)
第6条 条例第10条に規定する伝承館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所への立入り
(5) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(6) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が伝承館の管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第7条 指定管理者は、伝承館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、伝承館に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第8条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(寄託又は寄贈)
第9条 伝承館に展示の目的で資料の寄託又は寄贈をしようとする者は、市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。