○豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第126号
(設置)
第1条 城崎温泉の伝統工芸である麦わら細工に関する市民の知識の向上に資するとともに、人と人とのふれあいによる交流を図り、もって麦わら細工産業と市の活性化に寄与するため、豊岡市立城崎麦わら細工伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 伝承館の位置は、豊岡市城崎町湯島376番地の1とする。
(業務)
第3条 伝承館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 麦わら細工に関する実物、文献、図書、図表、写真等(以下「伝承館資料」という。)を収集し、保管し及び展示すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、伝承館の目的を達成するために必要な業務
2 市長は、伝承館の施設を前項の業務の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 伝承館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する業務
(2) 伝承館の入館及び特別観覧(伝承館に展示し、又は保管している資料について学術研究等のために模写又は撮影することをいう。以下同じ。)並びにそれらの制限に関する業務
(3) 伝承館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第4条の2 伝承館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 毎月最終の水曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同条の休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 1月1日及び12月31日
2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第4条の3 伝承館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(特別観覧の許可)
第5条 特別観覧をしようとする者(以下「特別観覧者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に伝承館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 伝承館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がその特別観覧を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、伝承館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は特別観覧の制限をし、若しくは特別観覧の停止を命ずることができる。
(1) 特別観覧者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 特別観覧者が許可に付した条件に違反したとき。
(3) 特別観覧者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、伝承館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、特別観覧者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第8条 伝承館の指定管理者に、伝承館に展示している資料の観覧(以下「観覧」という。)及び特別観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)及び特別観覧者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、伝承館への入館を拒絶し、又は伝承館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第10条 何人も、伝承館内において、伝承館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第11条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例(平成16年城崎町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第8条第2項の規定にかかわらず、合併前の城崎郡城崎町の区域に居住する者の観覧に係る利用料金については、平成18年3月31日までの間は、無料とする。
(指定管理者不在等期間の観覧及び特別観覧に係る料金)
5 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第8条第2項の承認に係る利用料金の額を観覧及び特別観覧に係る料金として、観覧者及び特別観覧者から徴収することができる。
附則(平成17年12月27日条例第262号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける伝承館の観覧及び特別観覧について適用し、同日前に許可を受けている伝承館の観覧及び特別観覧については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 観覧
区分 | 利用料金の限度額(1人1回) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 320円 | 210円 |
生徒 | 210円 | 110円 |
備考
1 「一般」とは、15歳以上で生徒以外の者をいう。
2 「生徒」とは、中学校、高等学校及びこれに準ずる学校の生徒をいう。
2 特別観覧
区分 | 利用料金の限度額(1点1回) | |
模写 | 1,580円 | |
撮影 | 学術研究を目的とする場合 320円 | 学術研究以外を目的とする場合 1,050円 |
備考
1 伝承館資料は、各個を1点とする。
2 撮影は、同一作品について原版3枚以内を1回とする。