○豊岡市海岸保全区域における占用及び土石採取に関する規則

平成17年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により市長が管理する海岸保全区域における法第7条第1項又は第8条第1項の規定による占用又は行為の許可及び第13条第1項の規定による海岸管理者以外の者の施行する工事の承認に関し、法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)又は海岸法施行規則(昭和31年農林省令、運輸省令、建設省令第1号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の期間)

第2条 法第7条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の期間を更新することができる。

(占用の許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、海岸保全区域占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(1) 計画説明書及び設計書(工事の施工方法その他必要な事項を詳細に記載したものとする。)

(2) 占用の場所の位置図(付近の海岸保全施設その他重要な工作物を明記して、申請場所の周辺の現況を明らかにしたものとする。)

(3) 占用の場所の平面図(縮尺は、500分の1から1,000分の1までを標準とし、申請場所の周辺の現況を明らかにするとともに、官民境界を明示したものとする。)

(4) 占用場所の求積図(縮尺は、100分の1から200分の1までを標準とし、面積算出の方法を明らかにするとともに、計算表を添えたものとする。)

(5) 占用の場所の縦断面図及び横断面図(縮尺は、100分の1から200分の1までを標準とし、干潮位及び満潮位を記載したものとする。)

(6) 施設又は工作物の構造図(縮尺は、100分の1を標準とし、工作物の構造及び寸法を明らかにしたものとする。)

(7) 現況写真(申請前30日以内に撮影したもので申請場所付近を明らかにしたものとする。)

2 法第7条第1項の規定による占用の許可を受けた者が当該占用の期間経過後も引き続き占用する場合にあっては、許可の期間の満了の日の30日前までに海岸保全区域継続占用許可申請書(様式第2号)に次に掲げる図書を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第3号に掲げる平面図

(2) 施設又は工作物の写真(施設又は工作物の構造を明らかに認識することができるものとする。)

(3) 当該占用に係る許可証の写し

(制限行為等の許可申請)

第4条 法第8条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、海岸保全区域内における土石採取許可申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(1) 行為の箇所の位置図(海岸保全施設その他重要な工作物を明記して、申請箇所付近の現況を明らかにしたものとする。)

(2) 前条第1項第3号に掲げる平面図

(3) 行為の場所の横断面図(縮尺は100分の1から200分の1までを標準とし、干潮位及び満潮位を記載したものとする。)

(4) 土量計算表

(5) 前条第1項第7号に掲げる現況写真

2 法第8条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、海岸保全区域内における施設(工作物)新設(改築)許可申請書(様式第4号)前条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号に掲げる図書を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、同項第2号第3号及び第5号中「占用」とあるのは、「工事」と読み替えるものとする。

3 法第8条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、海岸保全区域における土地の掘削(盛土、切土)許可申請書(様式第5号)前条第1項第1号から第5号まで及び第7号並びに第1項第4号に掲げる図書を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項第2号から第5号まで中「占用」とあるのは、「工事」と読み替えるものとする。

(海岸保全施設工事の承認申請)

第5条 法第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(様式第6号)第3条第1項各号に掲げる図書を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、同項第2号から第5号まで中「占用」とあるのは「工事」と読み替えるものとする。

(工事の着手及び完成の届出)

第6条 法第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可又は法第13条第1項の規定による承認を受けた者が当該工事に着手し、又は工事を完成したときは、遅滞なく工事着手等届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可又は法第13条第1項の規定による承認を受けた者は、当該許可又は承認に係る行為を廃止しようとするときは、廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第8条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る占用又は土石の採取の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から2週間以内に地位承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第9条 法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に譲り渡すことができない。

2 前項の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹野町海岸保全区域における占用料及び土石採取料徴収条例施行規則(昭和47年竹野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市海岸保全区域における占用及び土石採取に関する規則

平成17年4月1日 規則第116号

(平成17年4月1日施行)