○豊岡市海岸保全区域における占用料及び土石採取料徴収条例

平成17年4月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、法第5条第2項の規定による兵庫県知事の指定によって市長が管理する海岸保全区域における占用料及び土石採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料及び土石採取料)

第2条 法第7条第1項の規定により許可を受けた者は豊岡市漁港管理条例(平成17年豊岡市条例第122号)別表に掲げる占用料を、法第8条第1項第1号の規定により許可を受けた者(法第7条第1項に規定する他の土地における土石の採取の許可を受けた者を除く。)別表に掲げる土石採取料を納付しなければならない。ただし、占用の期間が1年以上のときは、翌年度以降の占用料については、毎年度当該年度分をその年度の初めに納めなければならない。

(占用料及び土石採取料の計算方法)

第3条 占用料を計算する場合において、占用面積等に1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとする。

2 土石採取料を計算する場合において、採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとする。

3 前条の規定により算出した占用料及び土石採取料の額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(占用料又は土石採取料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認める場合においては、申請により、占用料又は土石採取料を減額し、又は免除することができる。

(占用料又は土石採取料の不還付)

第5条 既に納めた占用料又は土石採取料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この限りでない。

(1) 占用又は土石採取の廃止を届け出たとき。

(2) 法第12条第2項各号のいずれかに該当し、同項の規定により法第7条第1項又は法第8条第1項の規定による許可を取り消されたとき。

(3) 天災その他不可抗力により、占用又は土石の採取ができなくなったとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹野町海岸保全区域における占用料及び土石採取料徴収条例(平成12年竹野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

採取物

単位

採取料

砂利

1m3

315円

1m3

280円

かき込み砂利

(土砂を含む。)

1m3

280円

栗石又は玉石

1m3

375円

転石

20cm以上 30cm未満のもの

1個

80円

30cm以上のもの

1個

80円に10cm又はその端数を増すごとに80円を加算した額

豊岡市海岸保全区域における占用料及び土石採取料徴収条例

平成17年4月1日 条例第123号

(平成17年4月1日施行)