○豊岡市漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市漁港管理条例(平成17年豊岡市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険物等の種類)

第2条 条例第4条の規則で定める爆発物その他の危険物又は衛生上有害な物件は、次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する危険物

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する四類感染症を除く。)の病原体による汚染又は汚染の疑いがある物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項又は第2項に規定する毒物又は劇物

(入出港及び漁港施設使用の届出)

第3条 条例第7条に規定する漁港施設の利用の届出及び条例第14条に規定する入港又は出港の届出は、入出港及び漁港施設使用届(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。ただし、国際航海に従事する船舶に係る入港又は出港の届出は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第17条に規定する様式を市長に提出して行うものとする。

(許可の申請手続)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設(水域施設を除く。)を占用しようとする場合にあっては漁港施設占用許可申請書(様式第2号)を、漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする場合にあっては工作物新築(改築、増築、除去)許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請に係る事項が軽易であると市長が認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 計画説明書及び設計書(工事の施行方法その他必要な事項を詳細に記載したものとする。)

(2) 許可に係る行為の場所図(付近の漁港施設その他重要な工作物を明記して、申請場所の周辺の現況を明らかにしたものとする。)

(3) 許可に係る行為の場所の平面図(縮尺は、500分の1から1,000分の1までを標準とし、申請場所の周辺の現況を明らかにし、官民境界を明示したものとする。)

(4) 許可に係る行為の場所の求積図(縮尺は、100分の1から200分の1までを標準とし、面積算出の方法を明らかにするとともに、計算表を添えたものとする。)

(5) 許可に係る行為の場所の縦断面図及び横断面図(縮尺は、100分の1から200分の1までを標準とし、干潮位及び満潮位を記載したものとする。)

(6) 工作物を設置する場合にあっては、その構造図(縮尺は、100分の1を標準とし、工作物の構造及び寸法を明らかにしたものとする。)及び安定計算書(設置する工作物及び既存施設の安定に係る構造計算書とする。)

(7) 現況写真(申請場所及びその周辺の状況を明らかにしたものとする。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(工事の着手及び完成の届出)

第5条 条例第8条第1項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る工事に着手し、又は工事を完成したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市漁港管理条例施行規則(昭和47年豊岡市規則第12号)又は竹野町漁港管理条例施行規則(昭和38年竹野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月21日条例第176号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊岡市漁港管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第115号

(令和6年4月1日施行)