○豊岡市漁港管理条例
平成17年4月1日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)の規定に基づき、市の管理する漁港(以下「漁港」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営計画)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)につき、その維持及び運営に関する計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により漁港施設の維持及び運営に関する計画を定めようとするときは、漁業関係者の意見を聴くものとする。
(漁港施設の損害賠償)
第3条 漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第4条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害な物件で、規則で定めるものを積載した船舶は、市長の指示する場所でなければ停泊し、停留し、係留し、又は荷役してはならない。
(漂流物の除去命令)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚げ輸送等の区域における利用の調整)
第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚げ輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある漁港施設の運営上必要があると認めるときには、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第7条 漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港に船籍を有する船舶については、この限りでない。
(占用等の許可)
第8条 漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に漁港施設の維持管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 許可を受けようとする行為が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 許可を受けようとする行為が漁港施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその占用又は新築、改築、増築若しくは除去を不適当であると認めるとき。
5 市長は、漁港施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定に違反した者
(2) 前条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により前条第1項の規定による許可を受けた者
(4) 前条第4項各号のいずれかに該当するに至った者
2 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(使用の許可等)
第11条 漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の使用の期間は、1月を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(占用料)
第13条 漁港施設を占用する者は、別表に掲げる占用料を市に納付しなければならない。
2 占用の期間が翌年度以降にわたる場合における占用料は、毎年度その年度分を徴収する。
3 占用料を計算する場合において、1件の金額が100円未満となるときは、これを100円とする。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、天災その他不可抗力により占用が不可能になったとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入出港の届出)
第14条 船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、当該船舶の船主又は傭船者は、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港に船籍を有する船舶及び監視船、警備船その他の公務に従事する船舶については、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第17条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊岡市漁港管理条例(昭和47年豊岡市条例第14号)又は竹野町漁港管理条例(昭和38年竹野町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月27日条例第257号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第30号)
この条例は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第13条関係)
占用物件 | 単位 | 期間 | 金額 | |
建築物及びその附属施設 | 1m2 | 1年 | 1,400円 | |
養殖場、養魚場その他これらに類するもの | 1m2 | 1年 | 3円 | |
電柱その他これに類するもの | 第1種電柱 | 1本 | 1年 | 1,000円 |
第2種電柱 | 1本 | 1年 | 1,600円 | |
第3種電柱 | 1本 | 1年 | 2,200円 | |
第1種電話柱 | 1本 | 1年 | 930円 | |
第2種電話柱 | 1本 | 1年 | 1,500円 | |
第3種電話柱 | 1本 | 1年 | 2,100円 | |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 72円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1m | 1年 | 10円 | |
送電塔 | 1m2 | 1年 | 1,400円 | |
水道、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1m未満のもの | 1m | 1年 | 48円 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 1m | 1年 | 72円 | |
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 1m | 1年 | 95円 | |
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1m | 1年 | 190円 | |
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 1m | 1年 | 480円 | |
外径が1.0m以上のもの | 1m | 1年 | 950円 | |
公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,400円 | |
広告物その他これに類するもの | 表示面積 1m2 | 1年 | 4,400円 | |
標識、係留杭その他これらに類するもの | 1本 | 1年 | 1,100円 | |
その他のもの | 1m2 | 1年 | 1,400円 | |
工作物その他の物件を設けない場合 | 1m2 | 1月 | 140円 | |
備考 1 占用料の算定の基礎となる数値がこの表に掲げる単位に満たないとき、又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該単位とする。 2 1の規定にかかわらず、占用料の算定の基礎となる占用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときはこれを1月として計算する。 3 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち当該電柱を設置するものが設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち当該電柱を設置するものが設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち当該電柱を設置するものが設置する6条以上の電線を支持するものをいう。 4 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち当該電話柱を設置するものが設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち当該電話柱を設置するものが設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち当該電話柱を設置するものが設置する6条以上の電線を支持するものをいう。 |