○豊岡市水産業振興審議会条例

平成17年4月1日

条例第121号

(設置)

第1条 水産業振興施策に関する重要事項を調査審議するため、豊岡市水産業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 水産業の総合的な振興施策に関すること。

(2) 水産業施設整備計画の策定及び事業の推進に関すること。

(3) 水産資源の保護施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が水産業振興上特に必要があると認める施策等に関すること。

2 審議会は、前項各号に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、コウノトリ共生部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

豊岡市水産業振興審議会条例

平成17年4月1日 条例第121号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第121号
平成18年3月30日 条例第15号