○豊岡市林地荒廃防止施設維持管理規則
平成17年4月1日
規則第113号
(目的)
第1条 この規則は、市の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは、林地に崩壊が発生し生命、財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため、県が実施する県単独県営治山事業及び市が実施する治山事業により設置した施設又はこれらに付随する施設をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、施設の設置箇所について、人為的にその形状及び植生を変更してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、変更に応じることができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(是正処置)
第4条 市長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部若しくは一部を弁償させ、又は施設の機能を原状に回復させ、及びこれに起因して発生した災害については、その者に対し責めを負わせるものとする。
(施設の点検整備)
第5条 市長は、事業完了後の施設の点検整備の状況等を施設工事台帳に記録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。