○豊岡市分収造林規則
平成17年4月1日
規則第112号
(目的)
第1条 この規則は、市が造林を行うことによって、森林資源の培養を図り、市有財産の育成及び就労の拡大に資することを目的とする。
(造林契約)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において次に掲げる土地について、当該土地の所有者(以下「土地所有者」という。)との契約により造林による収益を分収する条件で造林を行うものとする。
(1) 市内の生産森林組合が所有する森林又は原野
(2) 市内の一定区域に住所を有する者が旧来の慣行により共同の利用に供する森林又は原野
2 分収契約の申請をしようとする者は、分収造林契約申請書(別記様式)に図面及び土地登記簿謄本を添えて市長に提出しなければならない。
(地上権の設定)
第3条 市は、分収造林契約により造林を行う土地(以下「造林地」という。)にその造林契約の存続期間中、地上権を設定することができる。
(造林樹木)
第4条 分収造林契約により造林を行った樹木(以下「造林樹木」という。)は、市と土地所有者の共有とする。
第5条 分収造林契約後天然に生じた樹木は、前条の造林樹木とみなす。契約前から存在した樹木のうち市長が指定する期間内に土地所有者が収去しないもので、造林樹木とともに生育させるものも、また同様とする。
(造林地の施業計画)
第6条 市長は、造林地の施業計画を定めるものとする。
2 市長は、前項の施業計画を定めようとするときは、あらかじめ土地所有者の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の施業計画を定めたときは、これを土地所有者に通知する。これを変更したときも、また同様とする。
(造林地の造林行為)
第7条 市は、造林地の新植、補植、手入れその他造林に必要な行為をするものとする。
(土地所有者の公租公課の負担)
第8条 土地所有者は、造林地の公租公課を負担するものとする。
(造林地の保護)
第9条 土地所有者は、造林樹木及び造林地を保護するため、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害鳥獣の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標の保存
2 土地所有者は、造林樹木若しくは造林地に異状が生じたとき、又は造林地附近に病虫害が発生するなど造林樹木若しくは造林地に損害を及ぼすおそれのあるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(副産物の採取)
第10条 市長は、造林に支障のない限り、造林地において、次に掲げる産物を土地所有者に無償で採取させるものとする。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 手入れのため伐採する枝条等
(収益の歩合)
第11条 第2条の規定による収益分収の歩合は、市は10分の6、土地所有者は10分の4とする。ただし、森林保険金の収益分収の歩合は、当該森林保険に係る保険料の負担割合とする。
(収益及びその分収)
第12条 収益は、造林樹木の売払代金及び造林樹木に関し、第三者から受けた賠償金その他の取得金から次に掲げる経費を差し引いた金額とし、収入の都度分収する。
(1) 造林樹木の売払代金については、材積調査及び販売に要した経費
(2) 造林樹木に関し第三者から受けた賠償金その他取得金については、その請求に要した経費
(3) 森林保険に加入した造林地が、焼失のため受け取る保険金については、その請求に要した経費及び再造林を行う場合にそれに要する経費
2 前項の収益及びその分収の確定は、市長が行うものとする。
(土石の処分)
第13条 土地所有者は、造林地の土石の採取及び処分等造林地の形状を変更するときは、市長の承認を受けなければならない。
(造林地の処分)
第14条 土地所有者は、造林契約存続期間中に所有権の移転を行うときは、市長の承認を受けなければならない。
2 新たに土地所有者となる者は、造林契約を履行する旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
(造林契約の解除)
第15条 市長は、次に掲げるときは、土地所有者との協議により、分収造林契約の全部又は一部を解約することができる。
(1) 造林地を公用又は公益事業のために使用する必要があるとき。
(2) 造林契約の目的を達成することができなくなったと認めるとき。
(3) 造林地を林野以外の用途に供する特別の必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別に理由があるとき。
(分収造林契約の解約の場合における収益の分収)
第16条 市長は、前条の規定により分収契約を解約したときは、造林木の価格について、分収を行うものとする。ただし、特別の事由があると認めたときは、材積をもって分収することができるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。