○豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 条例第5条に規定する公園の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理上支障があると認める行為

(市長の指示)

第3条 市長は、公園の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市奈佐森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年豊岡市規則第20号)又は来日山総合案内所等の管理規則(昭和57年城崎町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月3日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第111号
平成18年3月3日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第36号
令和元年12月25日 規則第38号
令和6年2月21日 規則第2号