○豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第120号
(設置)
第1条 森林の保健休養機能等の促進を図り、市民の健康増進及び地域の活性化を推進するため、豊岡市立森林公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 公園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 森林保全活動の支援に関すること。
(2) 市民の健康増進活動の支援に関すること。
(3) 地域活性化活動の支援に関すること。
(4) 前3号の活動のために公園の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用させること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、公園の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(入場の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公園への入場を拒絶し、又は公園からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第5条 何人も、公園内において、公園の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第6条 公園を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市奈佐森林公園の設置及び管理に関する条例(平成5年豊岡市条例第20号)又は来日山森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年城崎町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月27日条例第256号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日条例第47号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
豊岡市立竹野南森林公園 | 豊岡市竹野町森本1168番地の3 |
豊岡市立なさ里山の森 | 豊岡市岩井1391番地 |