○豊岡市森林法施行細則
平成17年4月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(森林経営計画変更通知書)
第2条 法第13条に規定する森林経営計画を変更すべき旨の通知は、森林経営計画変更通知書(様式第1号)により行うものとする。
(森林経営計画認定取消通知書)
第3条 法第16条の規定による認定の取消しは、森林経営計画認定取消通知書(様式第2号)により行うものとする。
(立入り等許可証明書)
第4条 法第49条第4項(同条第6項後段において準用する場合を含む。)に規定する許可を受けたことを証する書面は、立入り等許可証明書(様式第3号)とする。
(身分を示す証明書)
第5条 法第188条第4項の身分を示す証明書は、様式第4号とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条(見出しを含む。)及び第3条(見出しを含む。)並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。



