○豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第109号

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、そば乾燥調製貯蔵施設使用簿に必要な事項を記載しなければならない。

(行為の禁止)

第3条 条例第12条に規定する乾燥調製貯蔵施設の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が乾燥調製貯蔵施設の管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第4条 指定管理者は、乾燥調製貯蔵施設の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第5条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の但東町そば乾燥調製貯蔵施設の管理運営に関する規則(平成12年但東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における乾燥調製貯蔵施設の管理に関する業務)

3 指定管理者不在等期間における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(平成18年3月3日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第109号

(平成18年4月1日施行)