○豊岡市鳥獣捕獲許可及び飼養登録等に関する規則
平成17年4月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請)
第2条 法第9条第1項の規定により、学術研究の目的、鳥獣の保護の目的、鳥獣の管理の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業若しくは生態系に係る被害の防止の目的又は飼養の目的で行う捕獲等(以下「鳥獣捕獲」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可を受けようとする者が法人である場合又は複数である場合は、鳥獣の捕獲等許可申請者名簿(様式第2号)
(2) 鳥獣の捕獲等についての依頼を受けて許可を受けようとする場合は、当該依頼者の鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)
(被害状況の確認等)
第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合には、その被害の状況等について調査するとともに、必要があると認めるときは、捕獲等の方法等について関係者の意見を聴くものとする。
(捕獲用具の標識)
第4条 銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲等をしようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人であるときは名称)、法第9条第7項の許可証に記載された許可番号、許可有効期間及び捕獲等目的並びに市長の許可を受けた旨を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。
(関係機関等への通知)
第5条 市長は、法第9条第1項の許可をしたときは、兵庫県知事、関係警察署長、鳥獣保護管理員その他の関係者にその旨を通知するものとする。
2 前項の登録を受けようとする者は、当該申請書を提出する際、飼養しようとする鳥獣及び法第9条第1項の規定による当該鳥獣に係る許可証を提示しなければならない。
3 第1項の更新を受けようとする者又は法第20条第3項の規定による届出をしようとする者は、当該申請書等を提出する際、当該鳥獣に係る現に所持する登録票を提示しなければならない。
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第7条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、販売許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第9条第8項の規定による従事者証交付申請書 様式第6号
(2) 法第9条第9項、第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第6項の規定による許可証等再交付申請書 様式第7号
(3) 法第20条第3項の規定による鳥獣の譲受け又は引受け届出書 様式第8号
(4) 省令第7条第11項若しくは第12項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による住所等変更届出書 様式第9号
(5) 省令第7条第13項若しくは第14項、第20条第6項又は第24条第6項の規定による許可証等亡失届出書 様式第10号
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。









