○豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第104号

(分担金の決定)

第2条 条例第4条第1項第2項及び第4項に規定する分担金の額は、別表に掲げる額の範囲内とする。

2 市長は、条例第4条第1項第2項又は第4項の規定により分担金の額を決定したときは、土地改良事業等分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を条例第2条に規定する事業によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、土地改良事業等分担金変更通知書(様式第2号)によりその旨を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納付)

第3条 条例第5条の規定による分担金の納付は、豊岡市会計規則(平成17年豊岡市規則第54号)第24条の規定を準用する。

2 受益者は、納入通知書により分担金を納付するものとする。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により、分担金の分割納付をしようとする者は、土地改良事業等分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、土地改良事業等分担金分割納付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 条例第6条の規定により、分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、土地改良事業等分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、土地改良事業等分担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第6号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則(平成7年豊岡市規則第21号)、城崎町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和51年城崎町規則第9号)又は日高町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(平成7年日高町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業の区分

分担金の額

市営土地改良事業

国及び県からの補助金並びに市が負担する額を控除した額

県営土地改良事業

県が負担を課する額のうちから市が負担する額を控除した額

災害復旧事業

農地復旧事業

市が負担する額の50%

農業用施設復旧事業

市が負担する額の50%

林道施設復旧事業

市が負担する額の50%

林地崩壊防止事業

事業費の1%

県単独補助治山事業

事業費の1%

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豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第104号

(平成17年4月1日施行)