○豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
平成17年4月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例(平成17年豊岡市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 条例第5条の規定による分担金の納付は、豊岡市会計規則(平成17年豊岡市規則第54号)第24条の規定を準用する。
2 受益者は、納入通知書により分担金を納付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の区分 | 分担金の額 | |
市営土地改良事業 | 国及び県からの補助金並びに市が負担する額を控除した額 | |
県営土地改良事業 | 県が負担を課する額のうちから市が負担する額を控除した額 | |
災害復旧事業 | 農地復旧事業 | 市が負担する額の50% |
農業用施設復旧事業 | 市が負担する額の50% | |
林道施設復旧事業 | 市が負担する額の50% | |
林地崩壊防止事業 | 事業費の1% | |
県単独補助治山事業 | 事業費の1% | |





