○豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良事業又は農林業用施設等災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条に規定する事業で、次に掲げるものをいう。

(1) 市が施行する土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)

(2) 法第91条の規定により市が負担する県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、土地改良事業及び災害復旧事業の施行によって利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 市営土地改良事業の分担金の額は、毎年度に施行する事業に要する費用のうちから受益に応じて市長が定める。

2 県営土地改良事業の分担金の額は、毎年度に県が施行する事業に要する費用のうち市が負担する額のうちから受益に応じて市長が定める。

3 市長が指定する市営土地改良事業及び知事が指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴収する額は、市営土地改良事業にあっては当該事業につき県から交付を受けた補助金及び市が負担した額に相当するものを、県営土地改良事業にあっては県が国から交付を受けた補助金並びに県及び市が負担した額に相当するものを前2項に規定する分担金の賦課算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

4 災害復旧事業の分担金の額は、市が施行する事業に要する費用のうちから受益に応じて市長が定める。

(徴収方法及び納付期日)

第5条 分担金は、別に定める分担金決定通知書により、指定期日までに納めなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めたときは、分割納付の方法により徴収することができる。

(徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例(平成7年豊岡市条例第21号)、自治振興事業(土地改良事業)分担金徴収条例(昭和43年城崎町条例第20号)、城崎町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和51年城崎町条例第29号)、城崎町農林水産業災害復旧工事分担金徴収条例(昭和51年城崎町条例第41号)、竹野町農林水産業施設に関する事業費分担金徴収条例(平成2年竹野町条例第19号)、日高町県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成7年日高町条例第35号)、出石町営土地改良事業及び県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年出石町条例第22号)又は出石町営林道開設事業分担金徴収条例(昭和45年出石町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第114号

(平成17年4月1日施行)