○豊岡市農地法施行規程
平成17年4月25日
農業委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「令」という。)、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めのあるもの及び農業委員会の権限に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(農地等の権利移動の許可の申請)
第2条 省令第10条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請に係る農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の登記簿の全部事項証明書
(2) 譲渡人が登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて申請するときは、その者が権利を有することを証する書類
(3) 譲受人及び譲渡人の住所が豊岡市以外の場合、世帯全部の住民票の写し
(4) 省令第10条第2項第7号の規定に該当するときは、その旨を証する書類
(5) 申請に係る農地等の位置を表示した図面
(6) 申請に係る農地等及びその付近の地番、地目、道路、水路等を表示した字限図
(7) 譲受人が法人であるときは、定款又は寄附行為の写し
(8) 譲り受けようとする農地等の利用及び事業に係る計画書
(農地所有適格法人にあっては、法第2条第3項各号に掲げる要件を具備していることを証する書類)
(9) 法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする者にあっては、同条第3項第1号に規定する条件その他農地等の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写
(10) その他参考となるべき書類
(農地等の権利取得の届出)
第3条 省令第19条第1項の届出書の様式は、様式第2号のとおりとする。
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 農地(採草放牧地)の賃貸借契約書の写し
(2) 賃貸借の更新をしない旨の通知書の写し
(3) 合意解約が成立した書類の写し、又は農事調停調書の謄本の写し
(4) 信託財産に係る信託契約書の写し
(和解の仲介の申立て)
第5条 省令第71条第1項の申立書の様式は、様式第5号のとおりとする。
2 前項の申立書には、紛争の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。
3 令第23条第2項の代理人は、書面によってその権限を明らかにしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日農業委員会規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日農業委員会規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日農業委員会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日農業委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日農業委員会規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日農業委員会規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日農業委員会規程第3号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。