○豊岡市農地基本台帳の閲覧に関する規程
平成17年4月25日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、個人情報を保護するため、農地基本台帳の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧することのできる者)
第2条 農地基本台帳の閲覧をすることができる者は、次に定める者とする。
(1) 当該農業経営主及びその世帯員
(2) 当該農業経営主及びその世帯員の委任を受けた者
(3) 市の職員その他官公署の職員で、会長が必要と認めたもの
(閲覧の場所)
第3条 農地基本台帳の閲覧の場所は、豊岡市農業委員会事務局とする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧の請求は、農地基本台帳閲覧申請書(別記様式)により行うものとする。
2 第2条第2号に規定する者は、申請書に委任状を添付するものとする。
3 閲覧は、職員の指示に従って行うものとする。
(閲覧日)
第5条 農地基本台帳の閲覧ができる日は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日以外の日とする。
(閲覧の時間)
第6条 農地基本台帳の閲覧ができる時間は、午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。ただし、第2条第3号に規定する者については、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 農地基本台帳の閲覧をするときは、当該台帳を外部に持ち出し、又は損傷若しくは加筆をしてはならない。
(閲覧の禁止)
第8条 会長は、この告示の規定に違反する者に対し、農地基本台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月8日農業委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月28日農業委員会告示第1号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日農業委員会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。