○豊岡市農業委員会事務局規程

平成17年4月25日

農業委員会訓令第1号

(設置)

第1条 豊岡市農業委員会の運営に関する規程(平成17年豊岡市農業委員会規程第1号)第4条の規定に基づき、豊岡市農業委員会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長その他の職員の職名については、豊岡市職員職名規則(平成17年豊岡市規則第24号)第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課」とあるのは「事務局」と、「課長」とあるのは「事務局長」と、「課長補佐」とあるのは「事務局次長」と読み替えるものとする。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 公告式並びに規則、規程及び訓令の制定改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 事務局の庶務及び事務局内の事務連絡調整に関すること。

(5) 委員会の業務に係る報告及び調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の運営に関すること。

(専決事項及び代決事項)

第4条 事務局長は、豊岡市事務決裁規程(平成17年豊岡市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)に定める課長共通専決事項のほか、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農業委員会の総会において承認された農地法(昭和27年法律第229号)の規定に係る申請、許可書等の進達交付に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、軽易な事項

2 前項に定める専決事項について、事務局長が不在のときは、決裁規程第11条及び第14条の規定を準用し、事務を処理するものとする。

(その他)

第5条 法令及びこの訓令に定めるもののほか、事務局の庶務に関しては、豊岡市の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月21日農業委員会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

豊岡市農業委員会事務局規程

平成17年4月25日 農業委員会訓令第1号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月25日 農業委員会訓令第1号
平成20年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成29年4月21日 農業委員会訓令第1号