○豊岡市農業委員会会長等選挙規程

平成17年4月25日

農業委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊岡市農業委員会の会長及び会長の職務代理者(以下「会長等」という。)の互選又は指名(以下「選挙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙の時期)

第2条 会長等が、委員を辞任し、又はその職を辞したとき、その他会長等が欠けるに至ったときは、会長等の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内(会長の職務代理者の場合は、30日以内)にこれを行わなければならない。

(選挙の宣告)

第3条 会長(会長が欠けたとき、又は事故があるときは、会長の職務代理者。以下同じ。)は、総会において選挙を行うときは、その旨を宣告しなければならない。

(投票)

第4条 選挙は、投票により行う。

2 投票を行うときは、会長は、職員を通して委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

3 会長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

4 委員は、順次投票用紙に投票すべき者の氏名を記載して投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告のあった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票の宣告をした後、職員に投票を点検させなければならない。

2 会長は、委員の中から総会に諮って3人以上の立会人を指名し、開票に立ち会わせなければならない。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(当選人)

第7条 会長は、投票の点検が終わった後、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じときは、会長がくじで定める。

(指名推薦)

第8条 第4条から前条までの規定にかかわらず、選挙について投票によらないで、指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、全委員の同意のあった者を当選人とする。

(会長等となることの承諾)

第9条 前2条の規定により、当選人が決定した場合には、会長は、遅滞なく、当選人に対し、会長等となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対して、その請求があった日から3日以内に文書をもって、会長等となるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に会長等となることの承諾をする旨の回答がないときは、その当選人は、会長等となることを承諾しなかったものとみなす。

第10条 前条の承諾が得られなかったときは、会長は、直ちに再び選挙を行わなければならない。

(公告)

第11条 会長は、第9条により承諾のあったときは、その者の就任すべき職名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。

(就任)

第12条 当選人は、前条の公告の日から就任するものとする。

(選挙の疑義)

第13条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第14条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

(会長及び会長の職務代理者がともに欠けた場合等の特例)

第15条 会長及び会長の職務代理者がともに欠けた場合及び委員の任命後最初に行われる会長の選挙に関しては、第3条から前条まで(第12条を除く。)の規定中「会長」とあるのは、「仮議長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月21日農業委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

豊岡市農業委員会会長等選挙規程

平成17年4月25日 農業委員会規程第3号

(平成29年4月21日施行)