○豊岡市農業委員会総会会議規程
平成17年4月25日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、豊岡市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、これを公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(議席)
第6条 委員の議席は、議長が定める。
2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、その提出者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 この規程で特に定めた場合を除き、すべての動議は、出席委員1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、出席委員3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、その提出者が請求しなければならない。
第16条及び第17条 削除
(討論)
第18条 質疑が終了した後、議長は、討論に付すものとする。
(採決)
第19条 議長は、討論が終わったと認めたときは、総会に諮って採決しなければならない。
2 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第20条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票によることができる。
(簡易採決)
第21条 議長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員から異議があるときは、会長は、起立、挙手又は投票で採決しなければならない。
(議事録)
第22条 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその時刻
(2) 出席委員及び欠席委員の番号及び氏名
(3) 職務のため議場に出席した者の氏名
(4) 議題及び議事の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長及び総会において必要と認める事項
2 議事録には、議長及び総会が定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第23条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 傍聴人は、定められた傍聴席以外の場所に入ってはならない。
(傍聴席への入場禁止)
第24条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長において、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす等、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第25条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、可否を表明しないこと。
(2) 放談その他騒ぎたてる行為をしないこと。
(3) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 示威的な行為をしないこと。
(5) 写真等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、総会を妨害し、又は議場の秩序を乱すような行為をしないこと。
(退場命令)
第26条 傍聴人がこの規程の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第27条 削除
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、会長が定める。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月21日農業委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。