○豊岡市農業委員会の運営に関する規程
平成17年4月25日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)その他法令に定めるもののほか、豊岡市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期等)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が欠けたときは、その日から10日以内に、会長の選挙を行うものとする。
第3条 削除
(事務局の設置)
第4条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。
(身分を示す証票)
第5条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員の身分を示す証票は、様式第1号のとおりとする。
(公印)
第6条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印は、公印台帳(様式第2号)に登録し、整理するものとする。
3 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。
4 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及びその公印の印影を告示するものとする。
(公印の印影印刷)
第7条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合は、その公印の印影を当該文書に印刷して、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
3 前2項の規定により、公印の印影を印刷したときは、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子印影の使用)
第8条 電子計算機を利用して事務処理を行う場合は、公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により電子印影を使用する場合は、当該公印の印影を拡大し、又は縮小して使用することができる。
3 電子印影の使用にあたっては、印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去しなければならない。
(公示)
第9条 委員会の公示は、市の公告式の例により行うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市農業委員会規程(昭和61年豊岡市農業委員会規程第1号)、城崎町農業委員会規程(昭和60年城崎町農業委員会規程第1号)、日高町農業委員会規程(昭和45年日高町農業委員会告示第2号)、出石町農業委員会規程(昭和41年出石町農業委員会告示第20号)又は但東町農業委員会規程(昭和35年但東町農業委員会規程第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月28日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月23日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月21日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日農業委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月28日農業委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
兵庫県豊岡市農業委員会印 | 方30mm | 農業委員会名をもってする文書 | 1 |
兵庫県豊岡市農業委員会長 | 方21mm | 会長名をもってする文書 | 1 |
豊岡市農業委員会会長職務代理者印 | 方21mm | 会長職務代理者名をもってする文書 | 1 |
豊岡市農業委員会事務局長 | 方18mm | 事務局長名をもってする文書 | 1 |