○豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(使用期間)
第4条 文化館の施設の使用期間は、2日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用許可申請書は、文化館の施設を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の7日前の日までに受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第6条 指定管理者は、文化館の施設の使用を許可したときは、文化館施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用者は、文化館の施設を使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。
(1) 市又は豊岡市教育委員会が使用するとき。 利用料金の全額
(2) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する認定こども園又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校(以下これらを「学校等」という。)が、教育又は保育目的で使用するとき。 利用料金の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者とする。)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で構成された団体(構成員の半数以上)が利用するとき。 利用料金の5割に相当する額
(4) 市外の学校等が、教育目的で使用するとき。 利用料金の5割に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額
(2) 使用者が施設を使用する日の3日前の日(3日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日)までに指定管理者に申し出て、使用の許可の取消しを受けた場合で指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 納付した利用料金の8割に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、文化館施設利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出するものとする。
(行為の禁止)
第9条 条例第12条に規定する文化館の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が文化館の管理上支障があると認める行為
(館内利用)
第10条 館内において文化館の資料を利用する者は、所定の場所においてこれを利用し、退館するときは、係員の指示した場所にこれを返納しなければならない。
(指定管理者の指示)
第11条 指定管理者は、文化館の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、文化館に入館する者(以下「入館者」という。)に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第12条 入館者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を文化館汚損等届(様式第4号)により係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、文化館を退館するときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。