○豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第110号

(設置)

第1条 豊岡市の自然、地域文化、産業等に関する市民の理解を深め、教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、コウノトリ野生復帰事業を核とした人と自然の共生する地域づくりを推進するため、豊岡市立コウノトリ文化館(以下「文化館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化館の位置は、豊岡市祥雲寺127番地とする。

(事業)

第3条 文化館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 文化館の資料の収集、保管、調査研究及び展示に関すること。

(2) 文化館の資料の利用に関して必要な説明、助言及び指導をすること。

(3) 人と自然が共生する地域づくりの普及啓発に関すること。

(4) 兵庫県立コウノトリの郷公園その他関係機関との相互協力に関すること。

(5) 文化館の活動に関係する市民団体等との連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文化館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、文化館を前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 文化館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 文化館の使用及びその制限に関する業務

(3) 文化館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第3条の3 文化館の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間等)

第3条の4 文化館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の規定により使用許可を受けなければならない文化館の施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前条第2項の規定は、第1項ただし書の規定による開館時間の変更について準用する。

第4条 削除

(使用の許可)

第5条 文化館の施設(多目的ホール及び和室に限る。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に文化館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 文化館の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 文化館の使用が文化館の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、文化館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、文化館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第10条 文化館の指定管理者に、文化館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、規則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化館への入館を拒絶し、又は文化館からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化館の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第12条 何人も、文化館内において、文化館の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第13条 指定管理者は、文化館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、文化館の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに文化館を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 文化館の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例(平成12年豊岡市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における文化館の管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第3条の3第1項第3条の4第1項第5条第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成19年12月26日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

区分

利用料金の限度額

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

多目的ホール

4,500円

6,000円

7,500円

和室

1,500円

2,000円

2,500円

備考 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額を加算する。

豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第110号

(平成27年4月1日施行)