○豊岡市立豊岡斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立豊岡斎場の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火葬開始時間)
第2条 火葬の開始時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日及び同月2日とする。
(事務)
第4条 斎場は、火葬のほか、胞衣、産じょく汚物等の焼却及び遺体の一時保管に関する事務を行う。
2 前項の胞衣、産じょく汚物等とは、次に掲げる物をいう。
(1) 妊娠4月未満の死胎
(2) 胎児の附着物
(3) 産じょく物
(4) 切断された四肢
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する物
2 前項の許可証は、係員の要求のあるときは、いつでも提示しなければならない。
第7条 削除
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者が使用するとき。 使用料の全額
(2) 天災、その他特別の事情があるとき。 市長が定める額
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなかった場合
(2) 使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると市長が認めた場合
(3) 使用料納付後、減免により還付する必要が生じた場合
(かぎの保管)
第10条 遺体を火葬炉に納めたときは、関係者が立会いの上で施錠し、火葬炉の扉のかぎは、申請者が保管する。
(拾骨)
第11条 市長は、遺体を受領したときに、拾骨を行う時間を記載した引換書(様式第7号)を交付する。
2 申請者は、引換書に記載した日時に拾骨を行わなければならない。
3 申請者は、拾骨し、焼骨を受領したときには、市長に引換書を提出しなければならない。
4 申請者が引換書を亡失したときは、保証人連署の上別に受領書を提出し、焼骨を受領しなければならない。
(引取りのない遺骨)
第12条 申請者が前条の時間に拾骨しなかったときは、市で拾骨し、これを保管する。
2 火葬後30日を経過してもなお遺骨を引き取る者がないときは、市においてこれを処理することができる。
(行為の禁止)
第13条 条例第9条に規定する管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が斎場の管理上支障があると認める行為
(市長の指示)
第14条 市長は、斎場の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北但行政事務組合火葬場及び霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年北但行政事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお、従前の例による。
附則(平成28年3月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。