○豊岡市立豊岡斎場の設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第109号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬を行うため、豊岡市立豊岡斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 斎場の位置は、豊岡市高屋467番地とする。
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る申請があった場合において、死亡者が死亡時に市の住民でない、又は胞衣、産じょく汚物等が市の住民に係るものでないときは、市長が支障がないと認める場合に限り、使用を許可することができる。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、斎場の使用の許可を受けた者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は詐欺その他不正の行為により許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。
2 前項の使用料は、納入通知書発行の日から20日以内に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(入場の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、斎場への入場を拒絶し、又は斎場からの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第9条 何人も、斎場内において、斎場の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第10条 斎場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、北但行政事務組合火葬場及び霊きゅう自動車の設置及び管理に関する条例(平成8年北但行政事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立豊岡斎場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者の当該使用に係る使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた者の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | ||
遺体 | 大人(12歳以上) | 1体につき | 18,000円 |
小人(12歳未満) | 1体につき | 13,500円 | |
乳児(1歳未満) | 1体につき | 9,000円 | |
死産児 | 1体につき | 9,000円 | |
胞衣、産じょく汚物等 | 1個につき | 3,500円 | |
備考 第3条第2項の許可に係る使用料については、この表に定める額に当該額の10割に相当する額を加えた額とする。 | |||