○豊岡市立一般廃棄物処理施設の管理に関する規則
平成17年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び業務)
第2条 処理施設の名称、位置及び業務は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 業務 |
豊岡市立豊岡最終処分場 | 豊岡市岩井434番地の1 | 埋立処分に関すること。 |
(搬入日)
第3条 一般廃棄物の搬入日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く毎日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に搬入日若しくは搬入できない日を設けることができる。
(搬入受付時間)
第4条 一般廃棄物の搬入受付時間は、午前9時から午後零時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(一般廃棄物の持出禁止)
第5条 搬入された一般廃棄物は、市長が認める場合を除いて、これを持ち出してはならない。
(搬入者の遵守事項)
第6条 一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理施設の敷地内では、火気を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(3) 一般廃棄物の投入のため車両を後退させるときは、運転手以外の者の誘導により周囲の安全確認をしながら行うこと。
(4) 処理施設の敷地内で事故、故障等が発生したときは、速やかに係員に連絡し、その指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に係員から指示があったときは、その指示に従うこと。
(搬入車両の交通方法)
第7条 処理施設の搬入道路においては、次に掲げる事項に注意し、安全運転に努めなければならない。
(1) 処理施設の敷地内では、車両を低速で運転すること。
(2) 搬入道路では、駐停車をしないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月16日規則第41号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。