○豊岡市廃棄物処理手数料条例

平成17年4月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、廃棄物の処理に関し徴収する手数料について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料)

第2条 市長は、し尿等の処理等に関し、別表に定めるし尿等処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。

(処理手数料の算定方法等)

第3条 処理手数料の算定は、従量制によるものとし、算定の基礎となる量は、市長の認定するところによる。

2 処理手数料は、納入通知書により徴収するものとする。

(手数料の減免)

第4条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第5条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、北但行政事務組合手数料条例(平成12年北但行政事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年規則第24号で平成28年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の豊岡市廃棄物処理手数料条例別表第1の規定は、平成28年7月1日以後に収集するし尿及び搬入される浄化槽汚泥に係る手数料について適用し、同日前に収集したし尿及び搬入された浄化槽汚泥に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

取扱区分

処理施設

手数料

し尿

収集運搬処理

浄化センター

180リットルまで1,530円とし、これを超える量90リットルまでごとに765円を加算する。

浄化槽汚泥

処理

浄化センター

180リットルまで500円とし、これを超える量90リットルまでごとに250円を加算する。

豊岡市廃棄物処理手数料条例

平成17年4月1日 条例第108号

(平成28年7月1日施行)